2008年05月21日付の財務省発行の通達第40/2008/TT-BTC号の第II部VII目2項g点に基づき、出荷港、到着港または中継港において生じる物品の輸送に係る手数料(コンテナ取扱料金[THC]等)の追加申告を行い、追加で課税価格に含めるべき金額を算出し、通関税(輸入関税と付加価値税)を申告・納付するよう要請している。
コンテナ取扱料金はベトナムにおける納付すべき付加価値税を含む場合、当該課税価格から当該付加価値税を控除される。